不動産を売却するにあたり、不動産業者に依頼すると「媒介契約」をすることとなります。
その際、不動産業者は契約書の作成と交付を義務付けられています。(貸借の媒介契約の場合は不要)
媒介契約書の見るべきポイントを以下にまとめてみました。
実際に媒介契約を結ばれる際の参考にしていただければと思います。
■宅地の所在、地番等、建物の所在、種類、構造等物件の基本情報
■宅地建物を売買すべき価額、評価額
■依頼者が他の宅建業者にも依頼することの許否。
つまり一般媒介契約か専任媒介契約か?
■依頼できる場合(一般媒介契約)、依頼する他社を明らかにする義務があるかどうか?
■媒介契約の有効期間、解除に関する事項。
専任媒介契約の場合は、上限が「3か月」になります。
■レインズへの登録に関する事項
■報酬に関する事項
仲介手数料の上限は法律で定められています。
■専任媒介契約の場合、依頼主が他の不動産業者によって売買契約を成立させた場合の措置
■専属専任媒介契約の場合、「自己発見取引」をした場合の措置
■依頼先の他社を明らかにしなければならない一般媒介契約の場合、依頼主が明らかにしていない不動産業者によって売買契約を成立させたときの措置
■当該媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるかどうか?
専任媒介契約の有効期間は上限3か月です。
更新は依頼主の申出によってできますが、事前に自動更新する旨の特約をすることは認められてはいません。
また、不動産業者の方も更新を拒むことが出来ます。
いったん、専任媒介契約を結んだとしても、不動産業者も必ず買主を探し出せるとは限りません。
有効期間が来た時点で一度冷静にその後を考える必要があります。
当該物件が売れないには「売れないなりの理由」があるわけです。
一般媒介契約に切り替える、不動産の価額を検討しなおしてみる、不動産業者を切り替えてみるなど試行錯誤する良いタイミングです。
少なくとも契約の「自動更新」はあり得ませんので、不動産業者のお話にもよく耳を傾けたうえで、その後を検討すると良いでしょう。