ご自身や配偶者が年齢を重ねた時、あるいは高齢の親御さんと同居の場合、より安全、安心な暮らしを持続しようとした際、考えなければならないのが、バリアフリー・リフォーム、工事です。
しかし、リフォームや工事には、それなりにまとまった費用が掛かります。
そんなとき、利用できる補助金や助成金があれば有難いですよね。
ここでは、バリアフリー・工事、バリアフリー・リフォームの基本として、知っておくべき、行政から補助金、助成金について解説します。
この知識は、バリアフリー・リフォームを前提として中古住宅の購入を検討している方の参考にもなると思います。
バリアフリー・リフォーム、工事の補助金、助成金は存在するのか?
バリアフリーに関するリフォームおよび工事に対して支給される、いわゆる行政による「補助金」「助成金」はあるのか、ということですが、
一口に言えば、あります。
もちろん、条件が満たされればではあります。
バリアフリー・リフォーム、工事に対する補助制度、助成制度は大まかにいえば、二つあります。
それは、
一つは、国による「介護保険制度」。
もう一つは、地方自治体による補助制度、助成制度です。
前者と後者はあくまで異なるものと認識ください。
その一番のポイントは、
「介護保険制度」を利用したバリアフリー・リフォーム、工事は、
あくまで「介護保険」の適用なので、
要支援、要介護認定が前提となっています。
それに対し、地方自治体による補助、助成の場合は、
「介護保険」の適用外の方であっても、補助金や助成金が受けられる場合があるのです。
また、「介護保険」でカバーできるバリアフリー・リフォーム、工事と、
地方自治体による補助、助成の対象となるバリアフリー・リフォーム、工事が異なるという点も重要でしょう。
自治体によって異なるので一概には言えませんが、
東京都の例をはじめに、後者の方が、その対象とする範囲が、
設備機器の設置も含めるなど、一般的には広い傾向にあるようです。
介護保険制度は、どのような時、バリアフリー・リフォーム、工事に利用できるのか?
対象となるバリアフリー・リフォーム、工事の種類としては、
要介護者等の自宅において、
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り防止および移動の円滑化等のための床、
または通路面の材料の変更
・引き戸棟への扉の取り換え
・その他、付帯して必要となる住宅改修
となります。
適用条件は、
・要支援・要介護と認定されていること
・リフォームを実施する住宅が、被保険者証の住所と一致していること
・本人が実際に居住していること
です。
地方自治体による助成金制度は、自治体によって異なるので確認が必要
一方、地方自治体によっては、介護保険給付の対象外となる部分について、
高齢者等が居住する住居の、バリアフリー・リフォーム、工事の助成制度が設けられています。
つまり、地方自治体独自の制度で、国による介護保険制度では、
対象外とされてしまうバリアフリー・リフォーム、工事であっても、
カバーしてもらえることがあるということなので、
お住いの自治体で、各自確認することが必要となります。
自治体により、「バリアフリー化支援金」や「高齢者住宅整備金」など、
制度の名称は異なります。
例えば、東京都では、「高齢社会対策区市町村包括補助事業」として、
都から各区市町村に対して費用の一部補助をする形で助成を行っています。
実施に関しては、各区市町村が窓口となるので、そちらに問い合わせると良いでしょう。
バリアフリー・リフォーム、工事。介護保険の利用と、東京都を例にみた、自治体の助成制度との比較
ここでは、介護保険を利用したバリアフリー・リフォーム、工事と、
地方自治体による補助制度、助成制度を利用したバリアフリー・リフォーム、工事が、
具体的にどのように異なるかということを、
各々の条件、対象を比較して明らかにします。
東京都を例としましたので、他府県の詳細をお知りになりたい方は、該当する各自治体にお問い合わせ頂ければと思います。
対象者の比較
■介護保険制度
(1) 65 歳以上の高齢者で、要介護又は要支援の認定を受けた方
(2) 40 歳から 64 歳までで、16 種類の特定疾病により要介護又は要支援の認定を受けた方
■東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)
「住宅改修の予防給付」は、
65 歳以上の高齢者で介護認定が非該当の方
「住宅設備改修給付」は、
(1) 自立(虚弱)(65 歳以上の高齢者で介護認定が非該当の方)
(2) 65 歳以上の高齢者で、要介護又は要支援の認定を受けた方
が対象となります。
ところで、「自立(虚弱)」とは、どういうことでしょうか?
これは、少し分かりにくい表現ではありますが、東京都に取材したところ、要介護、要支援を受けてはいないけれど、お一人で活動するにはおぼつかない、不安があるというような方を指し示しているようです。
対象とするバリアフリー・リフォーム、工事の比較
■介護保険制度
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他前号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(浴槽、給湯設備、流し・洗面台の取替えなど、いわゆる設備は対象外)
■東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)
「住宅改修の予防給付」は、上記の介護保険制度が対象とする、
バリアフリー・リフォーム、工事の内容と同じになります。
つまり、これは介護保険の適用外の方であっても、同等のバリアフリー・リフォーム、工事をするにあたり、
補助が受けられる可能性がある、ということですね。
一方、「住宅設備改修給付」は、
①浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
②流し、洗面台取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備などの工事
③便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事
となります。
つまり、「住宅設備改修給付」の「住宅設備」とは、いわゆる器機類で、
これは介護保険ではカバーされていない部分なので、嬉しい助成といえますね。
給付金額の比較
■介護保険制度
支給限度基準額は20万円で、要支援、要介護区分に関わらず定額ということですが、
原則的に1割は自己負担しなければならないので、
給付限度額は18万円となります。
また、一人につき、生涯の支給限度基準額という設定となりますが、
要介護状態が著しく重くなった時(3段階上昇時)や、転居した場合は、再度20万円までの支給限度額が設定されるということです。
■東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)
「住宅改修の予防給付」は、
介護保険制度と同じく一世帯あたり20万円。
一方、「住宅設備改修給付」は、
浴槽取替え等 1 世帯あたり 379,000 円
流し、洗面台等 1 世帯あたり 156,000 円
便器の洋式化等 1 世帯あたり 106,000 円
の給付が受けられます。
東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業を利用する際の注意点
上記東京都の制度の運用は区市町村により異なるため、
各区市町村における「対象者」「給付内容」を確認する必要があります。