念願の分譲マンションの購入――。
しかし実際に登記簿を手にしてみると、広告チラシやパンフレットに記載されている面積と異なる面積が表示されていることがあります。
登記簿に表示されている面積の方が、広告チラシやパンフレットに記載されている面積より、数平方メートル少ないのです。
金額分を割り出しても結構な分です。
暗雲が脳裏をよぎります。
これは騙されているのでしょうか?
「壁芯面積」と「内法面積」
実は建物室内の面積はその計算方法から「壁芯面積」と「内法面積」の2種類があり、この二つの数値には多少の差異が生じます。
まず「壁芯面積」とは、壁の中心から計算された面積です。
分譲マンションの広告チラシやパンフレットにはこの「壁芯面積」で記載されていることが多いのです。
一方、「内法面積」とは、壁の内側を算出した面積です。登記簿に表示されるは、この「内法面積」です。
つまり「壁芯面積」は壁や柱の厚みの分だけ「内法面積」より多くなってしまうのです。
では、採用する面積の算出方法をなぜ統一しないのでしょうか?
「不動産屋が少しでも面積を多く見せたいからチラシの方はわざと「壁芯面積」を採用しているのでは?」
そう思うのも無理はありません。
しかし、実際には、分譲マンションの販売活動は、マンションの完成よりも前に始まるため、チラシやパンフレット作成時点では、登記される「内法面積」はまだ確定しておらず、建築図面をベースに「壁芯面積」で表記しておくという便宜上の措置であって、それが慣習化したものだと思われます。
そして、中古マンションとなって販売される際も、その面積が引き継がれていることが多いというわけです。
もちろん、便宜上の措置であったわけですから、既に登記面積が分かっている中古マンションとしての販売時点では、チラシには「内法面積」が記載されていることもあります。
ですので、広告チラシやパンフレット、重要事項説明書はそれを念頭によくチェックすることが必要ですし、不明な場合は後々嫌な思いをしないためにも、仲介する不動産業者に「壁芯面積」なのか「内法面積」なのかを確認しておく必要があります。
また親切な不動産業者は、このことをきちんと説明してくれると思います。